残業命令していない

残業を命じていないとの反論

社長
労働者からの残業代の支払を求める労働審判や訴訟において,残業を命じていないので,労働時間ではないとの反論が出来ると聞きました。具体的にはどのような場合に出来るのでしょうか?
弁護士吉村雄二郎
使用者が残業を命じていない場合には,使用者の指揮命令下になく,労働時間ではないと主張して争っていくことが可能です。例えば,明示に残業を命じていなかった場合,残業禁止命令を発していた場合,残業許可制を採用しているにもかかわらず無許可で残業したような場合に労働時間ではないと反論します。但し,そのような場合であっても,実際に労働者に与えられた業務量からして,残業をしなければ処理できないような場合は,実質的には残業を命じている(指揮監督下にある)といえ,労働時間となります。

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