熱中症による労災

最寄駅より手前の駅から徒歩で通勤している社員が熱中症で倒れて負傷した場合、通勤災害になるか

社長
通勤に関して、会社として可能な限り公共交通機関を利用するように注意・指導していますが、それを聞き入れず、健康のためだからと言って、事業所の最寄り駅から2個手前の駅で降車し徒歩で通勤している社員がいます。仮にこの社員が通勤中に熱中症で倒れて負傷した場合、通勤災害に当たるのでしょうか。
弁護士吉村雄二郎
合理的な経路である限り通勤災害となりえます。

1 通勤災害の要件

本件で通勤災害への該当性が問題となっていますが,その要件は次のとおりです(労働者災害補償保険法7条2号)。

①当該者が労働者であること

②①の者の負傷,疾病,障害又は死亡

③②が通勤によること

④各給付の個別の給付要件の具備

本件では,②と③の要件が問題となります。

2 負傷,疾病

熱中症とは,高温多湿な環境の中で作業や運動をすることにより、体内の水分や塩分のバランスが 崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がたまることによって、めまいや筋肉痛、 吐き気、さらには、けいれんなどを起こす病気です。

屋外だけでなく、室内で何もしていないときでも発症し、救急搬送されたり、場合によっては 死亡することもあるといわれています。

厚生労働省の発表では,過去10年間の職場での熱中症による死亡者及び業務上疾病者数は平成22年に656人と最多であり,その後も400~500人台と高い水準で推移しています 。

このように熱中症は,業務上の疾病に該当すると解されているところ,通勤災害の場合においてもその病状自体は②疾病に該当すると解されます。

3 通勤によること

⑴ 「通勤による」

「通勤による」とは、負傷,疾病,障害又は死亡が「通勤」と「相当因果関係がある」ことを意味します。

⑵ 「通勤」

まず「通勤」とは、労働者が、就業に開し、住居と就業場所との間の往復等を、「合理的な経路及び方法により行う」ことをいい、業務の性質を有するものを除くものと定義されています(労災保険法第7条第2項)。

ご相談のケースでは,当該社員が,健康のためだからと事業所の最寄り駅から2個手前の駅で降車し徒歩で通勤しているとのことです。そこで,このような場合も「合理的な方法」といえるのかが問題となります。

この点,行政通達は,「合理的な経路」とは「乗車定期券に表示され,あるいは,会社に届け出ているような,鉄道,バス等の通常利用する経路及び通常これに代替することが考えられる経路等」と,「合理的な方法」とは「鉄道、バス等の公共交通機関を利用し、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法は、当該労働者が平常用いているか否かにかかわらず一般に合理的な方法と認められる。」(昭和48年11月22日基発644号 )と解しています。

従って,貴社が可能な限り公共交通機関を利用するように注意・指導していたとしても,当該社員の経路が合理的な経路である限りは,電車を利用しつつも事業所の最寄り駅から2個手前の駅で降車して徒歩で通勤していた際に起きた災害も原則として通勤災害に当たると考えられます。

⑶ 「相当因果関係のあること」

次に通勤と「相当因果関係のあること」とは,通勤に通常伴う危険が具体化したことをいい,これは業務災害の場合のいわゆる業務起因性に相当する考え方です。

そして,通勤による疾病の範囲については,法22条1項・則第18条の4において「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」と規定されていますが,明確な基準は定められていません。

そこで,熱中症が業務災害として認定されるには次のような事項が認定要件とされていることが通勤災害の場合にも参考になります(以下、公益財団法人労災保険情報センターホームページより抜粋 )。

【一般的認定要件】

①業務上の突発的又はその発生状態を時間的、場所的に明確にし得る原因が存在すること

②当該原因の性質、強度、これが身体に作用した部位、災害発生後発病までの時間的間隔等から災害と疾病との間に因果関係が認められること

③業務に起因しない他の原因により発病(又は増悪)したものでないこと

【医学的診断要件】

①作業条件及び温湿度条件等の把握

②一般症状の視診(けいれん、意識障害等)及び体温の測定

③作業中に発生した頭蓋内出血、脳貧血、てんかん等による意識障害等との鑑別診断

近時の気候状況や熱中症による死傷者数の増加傾向からしますと,ご相談のケースにおいても,通勤時の環境,時間,通勤方法,本人の身体の状況及び被服の状況その他通勤経路における温湿度等の事情によっては通勤災害と認められることもありえると考えられます。

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