インターンパワハラ

インターンシップの学生に対する言動でもパワハラ防止措置の義務違反を問われるか

社長
普段は穏やかなのですが、インターンシップの学生に対しては高圧的な言動をとる社員がいます。別の社員から「パワーハラスメントではないかと不安に思う」との指摘があったため、人事部から本人に注意をしましたが、「社会や仕事の厳しさを教えるため、あえて厳しく指導している」との返答で、態度を改める様子がありません。このように、インターンシップの学生に対する言動でも、社員と同じように対応しなければ、会社はハラスメント防止措置の義務違反を問われるのでしょうか。
弁護士吉村雄二郎
ハラスメント防止措置の義務違反には問われないが,損害賠償責任に問われる可能性はあります。

パワーハラスメントとは

パワーハラスメント(以下「パワハラ」)関し,従前は法律で定義や企業が取るべき措置等は定められていませんでした。令和2年6月1日に施行された改正労働施策総合推進法30条の2第1項では,企業には職場でのパワハラ防止に関する措置義務が定められました(ただし,中小企業については措置義務に関し令和4年3月31日から適用され,それまでの間は努力義務とされています。)。

パワハラの定義や措置等の具体的な内容については、同条第3項に基づき厚生労働省「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令2.1.15厚労告5。以下「パワハラ指針」)に定められ、同指針においてパワハラとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすものと定義されました。

パワハラ防止措置義務とは

パワハラ指針で明示された企業による措置義務の要点は以下のとおりです。

事業主の方針の明確化、その周知・啓発

・職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発する

・パワハラの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発する

相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備

・相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する

相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにする。また、広く相談に応じ、適切な対応を行うようにする

職場におけるパワハラにかかる事後の迅速かつ適切な対応

・事実関係を迅速かつ正確に確認する

・事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行う

・事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行う

・再発防止に向けた措置を講ずる

上記の措置と併せて講ずべき措置

・相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知する

・相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する

3.企業外の関係者に対するハラスメント

措置義務の対象となるか?

上記措置義務は,当該企業が雇用する労働者に対するパワハラを対象としており,自社の労働者以外の関係者に対するパワハラは対象とはなっていません。

パワハラ指針でも「事業主は、当該事業主が雇用する労働者が、他の労働者(他の事業主が雇用する労働者及び求職者を含む。)のみならず、個人事業主、インターンシップを行っている者等の労働者以外の者に対する言動についても必要な注意を払うよう配慮するとともに、事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)自らと労働者も、労働者以外の者に対する言動について必要な注意を払うよう努めることが望ましい」と定めるに留まります。

それゆえ,雇用する労働者以外の関係者に対するパワハラがあったとしても,措置義務に違反したことにはなりません。

損害賠償責任の可能性

もっとも,措置義務に違反しないとしても,職場において,自社の労働者が他社の労働者に対する違法なパワハラ行為により損害を与えた場合,加害者である労働者には不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条,710条)が発生します。

一方,当該社員を雇用している企業にも使用者責任(民法715条)が問題となります。職場におけるパワハラは業務に関連して行われることが多いため,使用者責任の要件である「被用者がその事業の執行について」を満たすことが多いのが実情です。その場合、企業も損害賠償責任を負い、その損害賠償の範囲は、不法行為責任を負う加害者と同じものになります。裁判例でも,企業間の業務委託契約に基づいて,発注企業内で業務を行っていた受託企業の社員に対するパワハラ言動が不法行為に該当するかが争われた事案で,裁判所は加害者である発注企業の労働者のみならず,使用者責任により発注企業にも損害賠償責任を認めた例があります(明治大学事件 東京地裁平25.6.20判決)。

4.ご質問のケースについて

インターンシップの学生に対する言動は前記措置義務の対象にはなっていません。しかし,インターンシップは企業の業務の一環として行われますので,パワハラの内容によっては貴社社員が不法行為責任を負い,使用者責任により貴社も責任を問われる可能性があります。紛争の予防の観点からは,前記3⑴のパワハラ指針にもありますとおり,職場においてインターンシップの学生等自社の労働者以外の者に対するパワハラを禁止する旨周知・啓発を行い,それら関係者からのパワハラ申告や相談がなされた場合は,前記2の措置義務を履行できるような体制を構築しておくことが望ましいです。

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