自宅待機と賃金

自宅待機・出勤停止処分の場合の賃金

社長
当社のある事業所内で窃盗被害が生じました。どうやらその事業所のAという従業員が窃盗をはたらいたようで,Aも認める供述をしています。そこで,当社としては,非行を犯した疑いのあるAに対し,事実関係の調査や懲戒処分の要否とその程度につき協議するため,自宅待機をさせています。このような場合,自宅待機期間中の賃金をカットすることができますでしょうか?また,その後に出勤停止処分を行う場合は,どうでしょうか?
弁護士吉村雄二郎
原則として,自宅待機中であっても,有給とするべきでしょう。但し,非行を行った本人が認めているが,非行行為について客観的な証拠が全て揃っていない段階で,かつ、本人を職場に入れると証拠隠滅する危険性が高いような例外的な場合は,無休とすることが可能となります。そして,その後の出勤停止処分期間中は無給としても,労基法91条に違反する事はありませんので,大丈夫です。
非違行為の調査等のための自宅待機命令の期間中は,原則として,有給としたほうが無難である。
出勤停止処分期間中は,無給としても大丈夫。

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