割増率は,深夜手当も含めると50%以上になる。
使用者は、労使協定をし、それを労基署に届け出た場合には、労基法32条の法定労働時間(原則として、1日8時間、1週40時間)を超える時間外労働や休日労働を行わせることが可能になります。そして、時間外労働や休日労働に対しては、その対償として割増賃金(以下、「残業代」といいます)が支払われなければなりません。
時間外労働とは、法定労働時間(原則として、1日8時間、1週40時間)を超える労働のことです。例えば、所定労働時間が7時間の会社では、法定労働時間(8時間)を超えない労働は法内残業となり、残業代は発生せず、法定労働時間(8時間)を超えて残業した場合に限り、残業代が発生します。また、深夜労働時間帯(原則、22時から5時まで)の労働については、残業代が請求できます。
休日労働とは、週1日以上(または、4週間で4日以上)与えることが義務づけられた休日(法定休日)に労働させるものです。休日労働が8時間を超えても時間外労働にはなりません。また、法定外休日の労働は、休日労働にはあたりませんが、週の法定労働時間(原則、40時間)を超過する場合は、超過した時間は時間外労働になります。
具体的な割増率は以下の通りです。
(1) 時間外労働:25%以上
(2) 休日労働:35%以上
(3) 深夜労働:25%以上
(4) 1か月に60時間を超える時間外労働の部分:50%以上
時間外・休日労働が深夜に及んだ場合は、それぞれの割増率を合計します。例えば、時間外労働が深夜に及んだ場合は、割増率は50%以上となり、休日労働が深夜に及んだ場合は、割増率は60%以上となります。また、法定外休日に労働したことにより、週の法定労働時間(原則、40時間)を超過した場合は、25%以上の残業代を請求できます。