再雇用条件の提示
再雇用の条件提示書
定年後の再雇用にあたり、定年前と同じ労働条件を維持することまで義務付けられているわけではありません。
企業側が合理的な労働条件(仕事内容、勤務場所、賃金)を提示したにもかかわらず、従業員がこれを拒否した場合は、再雇用契約は成立せず、継続雇用せずとも高齢法違反にはなりません。
有効に再雇用の条件を締結するための書式はこちら

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定年後の再雇用にあたり、定年前と同じ労働条件を維持することまで義務付けられているわけではありません。
企業側が合理的な労働条件(仕事内容、勤務場所、賃金)を提示したにもかかわらず、従業員がこれを拒否した場合は、再雇用契約は成立せず、継続雇用せずとも高齢法違反にはなりません。
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