
※ 前記のとおり民法改正により極度額の制限があります。損害額によっては極度額の範囲内での請求となります。
※ 通知書では最大限の金額を記載していますが、身元保証人が争う場合は、前記のとおり身元保証人へ損害額全額が請求出来る訳ではありません。
※ 内容証明郵便(配達証明付き)で送付してください。
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