休憩時間

休憩時間に関する法律ルール

社長
休憩時間についての法律の定めについて教えてください。
弁護士吉村雄二郎
○労働基準法上,使用者が義務づけられている最低限の休憩時間は次のとおりです。
労働時間 休憩
6時間を超える場合 45分
8時間を超える場合 1時間
(労働基準法34条1項)
○労働時間が6時間以内の場合は休憩時間を与えなくとも法律に反しません。
○実務では,昼食時間を考えて,休憩時間は1時間とするものが多いです。(45分では,昼食時間として短いため。)
○休憩時間は一度に与えてもよいし,分割して与えることもできます。例えば,午後零時から45分,午後3時から15分など。
○休憩時間は労働時間の途中に与えなければなりません(労働基準法34条1項)。休憩はある程度継続した労働時間で,労働者に蓄積される心身の疲労を回復させる趣旨であることから,途中に休憩を与えなければ意味がありません。
○休憩時間は事業条単位で一斉に付与されなければなりません(労働基準法34条2項)。
○休憩時間は自由に利用させなければなりません(労基法34条3項)

休憩時間とは?

休憩時間とは,労働者が権利として労働から離れることを保障される時間帯のことをいいます(昭和22.9.13発基17号)。
従って,例えばお昼休みの休憩時間中に当番制で電話の対応をさせるような待機時間や手待時間は,休憩時間ではなく労働時間とされますので,留意する必要があります。

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