社員_貸付

10分で分かる!社員への金銭の貸付・回収の方法【規定例・書式あり】

社員への金銭の貸付・回収の方法について、労働問題専門の弁護士が分かりやすく解説します。

社長
当社の社員から、家族が病気になり入院費用等の多額の費用がかかるため、貸付をして欲しいと頼まれましたが、これに応じてよろしいでしょうか。利息をつけてよいか、連帯保証人をつけてよいか、給与や退職金から相殺・天引きで返済させてよいかも教えてください。
弁護士吉村雄二郎
社員への貸付は可能です。また、利息や遅延損害金をつけること、連帯保証人を付けることや給料や退職金から相殺・天引きすることも可能です。いずれも金銭消費貸借契約書を作成して取り決めをします。福利厚生の見地から貸付制度を設ける場合は従業員貸付金制度規程を作成します。

従業員への金銭の貸付

任意に金銭を貸し付けることは可能

会社が従業員からの求めに応じて、福利厚生の一環として、社員に対して任意に金銭を貸し付けることは可能です。

このような貸付は法律上強制や義務ではなく、あくまでも会社の裁量で任意に行うものであることが前提となります。

後述しますが、貸付を認めるのか否か、認める条件(正社員限定、一定期間以上在籍)、貸付条件(使途・目的、貸付限度額、返済期間、担保・保証人など)も自由に設定可能です。

なお、従業員への貸付は、反復継続して行う場合であっても、貸金業にはあたらないものとされています(貸金業法第2条1項4号)。

利息の限度額

貸付にあたり、利息や遅延損害金を定めることは可能です。

ただし、利息制限法、出資法の金利制限に反しないようにご注意ください。

利息の上限(利息制限法第1条)

元金の額上限利息 
10万円未満年率20%
10万円以上100万円未満年率18%
100万円以上年率15%

※利息制限法の上限を超える部分の利息は無効となります。

※利息を請求するのであれば、必ず利息についての定めを記載しておく必要があります。
(利息を定めない契約を締結した場合、事後に利息の請求をすることはできません)

遅延損害金の上限(利息制限法第4条)

債務不履行による賠償額(遅延損害金)の規定は、利息制限法で定める上限利息の1.46倍までとしています。

元金の額上限遅延損害金
10万円未満年率29.2%
10万円以上100万円未満年率26.28%
100万円以上年率21.9%

※利息制限法の上限を超える部分の遅延損害金は無効となります。

※遅延損害金の定めがない場合であっても、金銭債務の場合は民事法定利率である年3%の遅延損害金を請求できます。

※法定利率よりも高い率の利息の定めがある場合には、それと同率の遅延損害金を請求することができます。

出資法の規制(刑事罰)

出資法第5条1項において、年109.5%または日0.3%を超える利率で利息の契約をした場合、同利率の利息を受け取った場合、その支払を要求した場合、刑事罰(年5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金)の対象になります。なお、貸金業者の貸付の場合、年20%を超える利率は刑事罰の対象になります。

税法上の扱い

税務上、従業員への貸付が、無利息または通常の利息相当額より低い場合には、所定の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が、給与として課税されることになります。

所定の利率

会社が他から借り入れて貸し付けた場合その借入金の利率
その他の場合:貸付けを行った日の属する年に応じた次に掲げる利率
平成22年から25年中に貸付けを行ったもの4.3%
平成26年中に貸付けを行ったもの1.9%
平成27年から28年中に貸付けを行ったもの1.8%
平成29年中に貸付けを行ったもの1.7%
平成30年から令和2年中に貸付けを行ったもの1.6%
令和3年中に貸付けを行ったもの1.0%
令和4年中に貸付けを行ったもの0.9%
令和5年中に貸付けを行ったもの0.9%

 

金銭消費貸借契約書

貸付申請書

社員への貸付は、あくまでも社員からの希望や申請に基づいて行います。

その経緯を文書化するべく、申請書を用意して、希望者には記載してもらいます。

貸付金申請書

株式会社 ○○
代表取締役 ○○ ○○ 殿

この度、従業員貸付金制度規程に基づき、下記のとおり貸付を申請致します。

1 借入条件
⑴ 借入希望額:           円  希望借入日 :  年  月  日
⑵ 連帯保証人予定者:氏名               ㊞
住所                     電話番号
⑶ 借入理由
□ 出産費用
□ 家族の療養費用(詳細:                        )
□ 冠婚葬祭の費用(詳細:                        )
□ 進学費用(詳細:                           )
□ その他(詳細:                            )
⑷ 返済計画
□ 一括返済
□  年 月度給与から
□  年(夏季/冬季)賞与から
□ 退職金より
□ 分割返済
□ 毎月の返済額
□ 返済期間(  年  月~  年  月)
2 誓約事項
以下の事項を遵守することを誓約します。
□ 従業員貸付金制度規程を確認し理解した上で、その内容に従います。
□ 具体的な借用条件については,貴社との間で別に定める金銭消費貸借契約書に従います。
□ 貸付金の返済は、退職時までに全額返済します。
□ 貸付金の返済は、賃金・賞与・退職金より相殺・控除することに同意します。

年  月  日

氏名                 印

金銭消費貸借契約書

個々の貸付について、必ず金銭消費貸借契約書を取り交わします。

金銭消費貸借契約書

 ○△商事株式会社を甲とし,甲野太郎を乙として,甲乙両当事者は,次のとおり金銭消費貸借契約を締結した。

第1条(消費貸借の合意)
1 甲は乙に対し、○○費用を使途として、金○○円を貸し渡し、乙はこれを借り受ける。
2 前項の貸付金は、甲が令和○年○月○日限り、乙指定の口座へ振り込む方法で支払う。
3 前項の振り込み日をもって第1項の貸付実行日とする。ただし、貸付実行日までの間に乙に第3条3号ないし4号に該当する事由が生じたときは、本合意は当然に効力を失うものとする。
4 第1項の貸付の利息は年○%(貸付実行日より起算)とする。

第2条(弁済期)
1 乙は,甲に対し,前条1項の金員を,○年○月から○月まで,毎月○日(土日祝日の場合はその前営業日)限り,○円ずつ(最終回○円とする)分割し、第5条に基づき毎月の賃金から相殺する方法で支払う。
2 乙は前条4項の利息を、元金残高✕金利✕借入日数(貸付実行日の翌日または前回返済日の翌日から返済日までの日数)÷365(閏年の場合は366日)で計算し、前項と同じ方法で支払う。

第3条(期限の利益の喪失)
 乙に次に掲げる事項の一つにでも該当する事由が生じたときは、何らの通知、催告がなくとも当然に、乙は一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、直ちに第1条1項の貸付金残金及び同4項の利息未払額を前条1項と同じ方法で弁済する。
⑴ 甲を退職する場合(この場合の期限の利益喪失日は退職日の30日前とする)
⑵ 乙は前項の分割金の支払いを一回でも怠った場合
⑶ 支払の停止又は破産、民事再生、会社更生手続若しくは特別清算の申立てがあったとき。
⑷ 仮差押え、仮処分、強制執行若しくは任意競売の申立て又は滞納処分のあったと
⑸ その他、本契約の定めに違反した場合

第4条(遅延損害金)
 乙は返済期日までに支払を行わない場合は、返済期日の翌日から支払済に至るまで元金に対する年10%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。

第5条(相殺合意)
 甲及び乙は,第2条及び第3条の元利金の弁済債務及び前条の遅延損害金支払債務と,同債務弁済期日に近接して支払期日が到来する甲の乙に対する賃金支払債務、賞与支払債務及び退職金支払債務を,その対当額で相殺することを合意する。ただし、相殺によっても乙の債務が残る場合は、乙は甲に対して送金する方法で残額を支払う。

第6条(連帯保証)
末尾記載連帯保証人は、本契約に基づき、乙が甲に対し負担する一切の債務について連帯して保証する。

第7条(費用負担)
本契約の締結に要する印紙その他の費用は乙の負担とする。

第8条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関する訴訟その他の法的手続については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。

この契約を証するため,本書2通を作成し,甲乙両各記名押印の上,各その1通ずつを保有する。

   年 月 日

甲 東京都千代田区神田○○町○○○○
○△商事株式会社

代表取締役 ○野△太郎  印

乙 東京都墨田区●●●●

甲野太郎         印

連帯保証人 東京都墨田区○○○○○
甲野 剛         印

従業員貸付制度規程

従業員への貸付を制度として行う場合は、従業員貸付金制度規程を定めて周知するとよいでしょう。

あくまでも福利厚生の見地から会社の裁量の範囲内で行う貸付ですので、労働条件として規程にすることが必須という訳ではありません。

従業員貸付金制度規程

第1条(目的)
この規程は、会社が従業員に対し資金を貸し付けることができる制度(以下「社内貸付制度」という。)を設けることにより、長期雇用を前提とした正社員の私生活の安定を図り、もって社業の持続的かつ安定的な発展に寄与することを目的とする。

第2条(対象者)
従業員貸付金制度の対象者は、勤続年数5年以上の正社員とする。パートタイマー、契約社員、嘱託社員など、正社員以外の雇用区分の者については本規程を適用しない。

第3条(貸付金の事由)
貸付金の事由は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)災害傷病時…災害又は傷病で臨時に多額の生活資金が必要となった場合
(2)生活資金…冠婚葬祭、転居等に伴い生活資金が必要となった場合
(3)教育資金貸付金…子女の進学等に伴い資金が必要となった場合
(4)資格取得費用…個人の資格取得等の費用するために資金が必要となった場合
(5)臨時貸付金…前各号に定める貸付金のほか、会社が必要と認めたときに貸し付ける貸付金

第4条(貸付金限度額)
貸付金の限度額は、社員の勤続年数により、以下のとおりとし、限度額の範囲において会社が認める額の貸付を受けることができる。

社員種別勤続年数金額
一般社員5年以上30万円
10年以上50万円
15年以上75万円
20年以上100万円
管理職以上10年以上150万円

第5条(申込み手続および条件)
貸付の申込み手続および条件は、以下の各号のとおりとする。
(1)貸付を希望する者は、総務管理部長に対して、所定の貸付申請書を提出する。
(2)貸付の可否の決定は、代表取締役においてこれを行う。申請者の経済状態、会社の状況および金融情勢により貸付ができないことがある。
(3)貸付が承認された場合は、本人および連帯保証人が署名押印の上、金銭消費貸借契約書を締結する。

第6条(貸付条件)
貸付金額、利息・遅延損害金、返済回数・金額その他個別の貸付条件は、金銭消費貸借契約書により定める。

第7条(相殺合意)
元利金の弁済債務及び遅延損害金支払債務と,同債務弁済期日に近接して支払期日が到来する賃金支払債務、賞与支払債務及び退職金支払債務を,その対当額で相殺することを合意する。ただし、相殺によっても借入債務が残る場合は、残額を支払う。

付  則
この規程は  年  月  日から施行する。

 

貸付金を給料や退職金から相殺・天引きする方法

相殺合意書をとる

貸付金を給料や退職金から相殺・天引きするためには、その旨労働者の同意を得る必要があります。一方的に相殺や天引きはできません。

労働基準法第24条は賃金の全額払いの原則を定め、会社・使用者が賃金債権を受働債権とする相殺は禁止されています(関西精機事件・最二小判昭31.11.2 日本勧業経済会事件・最大判昭36.5.31)。

しかし、これはあくまでも会社・使用者が、労働者の賃金債権を一方的に相殺する場合の規制であり、会社・使用者と労働者が合意により相殺する場合は例外的に許容されます(日新製鋼事件•最二小判平2・11・26)。

ただし、賃金全額払い原則の趣旨(労基法24条)から、許容されるのは、労働者がその自由な意思に基づき同意した相殺、すなわち、その同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在する場合に限られるとされています。そして、同意が労働者の自由な意思に基づくという認定は.厳格かつ慎重に行われなければならないとされています(全日本空輸事件・東京地判平20・3 ・ 2 4労判963号47頁など)。

したがって、合意相殺により賃金からの控除をする場合には、必ず相殺合意に関する文書を取り交わしておくべきでしょう。

下記は退職金と相殺する場合の相殺合意書です。貸付金を毎月の賃金から相殺・天引きする場合は、上記損害賠償合意書を参照してください。

 

相殺合意書

 ○△商事株式会社(以下「甲」という。)及び末尾記載労働者(以下「乙」という。)は、末尾記載の金銭消費貸借契約(以下「本件貸金」という。)の返済について、以下のとおり合意する。

1.乙は,甲に対し,本件貸金に関する返済債務として、金○円支払義務のあることを認める。

(内訳)
残元金 ○○円
利息未払額 ○○円
遅延損害金 ○○円(○年○月○日から○年○月○日まで)

2.甲は、乙が○年○月○日付けで退職したことに伴い、甲が乙に対して退職金○円の支払債務を負担していることを確認する。

3.甲と乙は、第1項の債務と前項の債務とを、○年○月○日付けで対当額で相殺することを合意する。ただし、相殺によっても乙の債務が残る場合は、乙は甲に対して送金する方法で残額を支払う。

4.甲と乙は,本件貸金に関し,本合意条項に定めるもののほか,何らの債権債務のないことを相互に確認する。

本合意を証するため,本書面2通を作成し,甲と乙において各1通宛所持するものとする。

【本件貸金】
令和○年○月○日付金銭消費貸借契約書により、甲が乙に対して、金○円を貸し付けた金銭消費貸借契約

○年○月○日

甲 東京都千代田区神田○○町○○ー○○
○△商事株式会社
代表取締役 ○野△太郎 印

乙 東京都足立区○○○○○○○

氏名 ○○○○○ 印

前貸金の相殺禁止(労基法17条)

使用者は,労働者に対する前貸しの債権と賃金を相殺してはならないとされています(労基法17条)。

本規制は,「労働することを条件とする前貸し」が対象となります。労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける金融,または貸金の前払いのような単なる支払い期日の繰り上げ等で,明らかに身分的拘束を伴わないと認められるものは対象とはなりません(昭22.9.13 発基17,昭33.2.13 基発90)。

解釈例規によれば,「使用者が労働組合との労働協約の締結あるいは労働者からの申出に基づき,生活必需品の購入等のための生活資金を貸付け,その後この貸付金を賃金より分割控除する場合においても、その貸付の原因、期間、金額,金利の有無等を総合的に判断して労働することが条件となっていないことが極めて明白な場合には,本条の規定は適用されない」との基準が示されています(昭和63・3・14基発150号)。また.住宅建設資金の融資等については、それが真に労働者の便宜のためのものであり.また労働者の申出に基づくこと,貸付期間は必要を満たし得る範囲であり,貸付金額も1ヶ月の賃金または退職金等の充当によって生活を脅威し得ない程度に返済し得ること,返済前であっても退職の自由が制約されないこと等当該貸付金が身分的拘束を伴わないことが明らかなものは,本条に抵触しないとされています(労基局、労基法上256頁)。

従って、労働者からの申出に基づき、労働者が真に必要な資金を貸し付け、無利息又は低利息で、無理のない返済金額を設定しているような場合は、労働者の退職の自由を実質的に制限するものではなく、本規制の適用はなされません。

相殺禁止に関する民法の規定

一賃金支払期の賃金又は退職金の額の4分の3に相当する部分については、会社側からは相殺することができません(民法510条、民事執行法152条、不二タクシー事件東京地判平21.11.16 労判1001号39頁)。ただし、これは会社側から一方的に相殺する場合の規制であり、合意相殺の場合には適用されません。

賃金控除の労使協定を締結する

労基法24条は賃金の全額払いを会社に義務付けていますが、同条但書は、労使協定(いわゆる24協定)がある場合に、賃金の一部を控除して支払うことを認めています。

例えば、社宅家賃や会社からの貸付金の支払いを控除して賃金を支払う場合などです。

損害賠償額を控除する場合も控除対象として記載する必要があります。

賃金控除の労使協定の書式例は次のとおりです。

賃金控除に関する協定書

株式会社○○と従業員代表○○○○は、労働基準法第24条第1項ただし書きに基づき、賃金の控除に関し、以下のとおり協定する。

1 会社は、法令に基づくもののほか、次に掲げるものを毎月の賃金から控除することができる。

(1) 会社立替金又は社内貸付規定による返済金、利息及び遅延損害金
(2) 賃金過払い分
(3) 労働組合の組合費又は会費
(4) 団体加入保険料
(5) 通信教育受講料
(6) 社宅使用料
(7) 互助会費
(8) 財形貯蓄積立金
(9) 旅行積立金
(10) 社内預金規定による預入金
(11) 損害賠償金及びその遅延損害金
(12) その他会社と従業員代表と協議し決定したもの

2 未控除の処理は以下のとおりとする。
(1) その月の賃金から控除できなかった分については、翌月以降に繰り越し、翌月の賃金からこれを控除することができるものとする。
(2) 毎月の賃金から控除されることが困難とされる分については、賞与から控除することができるものとする。
(3) 従業員の死亡、退職等により未控除が発生した場合は、従業員の退職金から控除することができるものとする。

○年○月○日
株式会社 ○○
代表取締役 ○○ ○○  印

従業員代表 ○○ ○○  印

賃金控除協定に関するメモ

【どんなときに】法令に定めのないものを賃金から天引きしようとするとき
【関連条文】労基法第24条第1項ただし書
【届出の要否】届出不要
【有効期間】有効期間の定めは必須ではない
【効果】使用者が労働者の賃金から天引きすることの合法化

連帯保証人に対する請求

連帯保証

会社は法的には、社員本人の支払遅延等がなくとも、当初から、社員と連帯保証人のいずれか、または双方に同時に請求することは可能です。

もっとも、一般的には、社員本人の支払が滞りなく行われていれば、連帯保証人には請求しません。

ただし、社員本人が支払をせずに期限の利益を喪失したような場合には、連帯保証人に対して請求します。

連帯保証人に対する請求書

〒○○○-○○○○
東京都○○区○○○-○-○○
連帯保証人 ○○ ○○様

請求書

前略

通知人は、○○○○(住所:東京都足立区○○○丁目○番○号、以下「主債務者」といいます)に対し、令和○年○○月○日付金銭消費貸借契約書に基づき金○○円を貸し付け(以下「本件貸金契約」といいます)貴殿は同契約に基づく一切の債務につき連帯保証をなされました。しかるに、主債務者は令和○年○月以降、債務の弁済を怠ったため、同年○月○日をもって期限の利益を喪失しました。その結果、主債務者及び貴殿に末尾記載の金額が未払金の返済義務が発生しております。当社はこれまで再三にわたり主債務者に対して支払いを催告して参りましたが、現時点においても末尾記載の未払金が存します。
そこで、通知人は、貴殿に対し、本書面到達後14日以内に末尾記載の未払金を支払うよう催告いたします。
なお、期限までにお支払いいただけない場合は、遺憾ながら、主債務者及び貴殿を相手として、法的措置に着手する所存ですので、予めご承知おきください。

草々

本件貸金契約
残元金:○○○○○円
未払利息:○○○○○円
遅延損害金:○○○○円(本書作成日時点)
未払金合計(請求額):○○○○○円

令和○年○月○日
〒○○○-○○○
東京都千代田区神田○○町○丁目○番○号
○○ビル○階
通知人 株式会社○○○○
代表取締役  ○○○○

【問合せ先】
電話 ○○-○○○○-○○○○
担当:総務部 ○○

 

労働問題に関する相談受付中

営業時間:平日(月曜日~金曜日)10:00~18:00 /土日祝日は休業