休憩時間か労働時間

休憩時間が労働時間と評価されないように押さえるべき注意点

社長
手待時間、手空き時間など実作業に従事していない時間帯がありますが、それは労働時間ではなく、休憩時間ではないでしょうか?休憩時間か否かの判断基準はあるのでしょうか?
弁護士吉村雄二郎
休憩時間は、拘束時問のうち,労働時間でない時間です。そこで,労働時間か休憩時間の区別は、労働時間か否かということと同義であると言えます。
労働時間とは,既に説明したように,「使用者の指揮監督下に置かれている時間」と解されていますが、判例は労働時間と休憩時間の区別は「労働からの解放が保障されているか否か」で判断をしているといえます(大星ビル管理事件 最判平14.2.28労判822-5)。
休憩時間中に従業員に電話番をさせるような場合です。電話番をしている時間は手待時間の一種となり,休憩時間を与えたことにはなりません。「手あき時間」についても、使用者の指示があれば直ちに作業に従事しなければならない状態にあり,労働からの解放が保障されていない場合は,手待時間であり,休憩時間には該当しません。

休憩時間か否かは、労働時間か否かで判断
労働時間か否かは、「労働からの解放が保障されているか否か」で判断

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