再雇用を拒否する就業規則の規程例
第○条(定年等)
1 従業員の定年は、満60歳に達した日とし、60歳に達した日の属する月の末日を定年退職日として退職とする。
2 前項にかかわらず、定年に達した従業員が希望する場合は、最長65歳まで嘱託として継続雇用することがある。ただし、当該従業員について、解雇または退職に該当する事由があるときはこの限りではない。
1 従業員の定年は、満60歳に達した日とし、60歳に達した日の属する月の末日を定年退職日として退職とする。
2 前項にかかわらず、定年に達した従業員が希望する場合は、最長65歳まで嘱託として継続雇用することがある。ただし、当該従業員について、解雇または退職に該当する事由があるときはこの限りではない。
再雇用拒否通知書
前記のとおり、再雇用を拒否できるのは、解雇事由や退職事由に該当し、再雇用しないことについて、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当である場合に限られます。かなり厳しい基準となりますので、専門家に相談の上、慎重に検討してください。
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