3 引き抜き行為を計画している社員への警告
引き抜き行為を計画している在職中の社員又は引き抜き禁止の合意をしている退職した社員に対して文書で警告しましょう。具体的には,引き抜き行為が発覚していること,引き抜き行為が債務不履行又は不法行為に該当すること,引き抜きを止めない場合は損害賠償請求を行うこと等を記載します。内容証明郵便で送付することが通常です。
競業行為の停止の警告を行い、将来の損害の発生を防ぐことが現実的な場合も多いです。
引き抜きを禁止するための警告書はこちら
引き抜き行為を計画している在職中の社員又は引き抜き禁止の合意をしている退職した社員に対して文書で警告しましょう。具体的には,引き抜き行為が発覚していること,引き抜き行為が債務不履行又は不法行為に該当すること,引き抜きを止めない場合は損害賠償請求を行うこと等を記載します。内容証明郵便で送付することが通常です。
競業行為の停止の警告を行い、将来の損害の発生を防ぐことが現実的な場合も多いです。
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