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試用期間中の解雇(本採用拒否)に関する就業規則規程例

  • 2022年7月8日
  • 2025年4月22日
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第○条(試用期間)
1 従業員として新たに採用した者(中途採用者も含む)については、採用した日から6か月間を試用期間とする。ただし、従業員としての適格性を判定するためにさらに必要と認める場合は、会社は3ヵ月を限度として試用期間を延長することができる。
2 前項について、会社が特に認めたときは、この期間を短縮し、又は設けないことがある。
3 試用期間中は会社に解約権が留保されている。会社は従業員の業務適性等を総合的に判断して、試用期間が満了するまでに本採用の有無を決定する。この決定は試用期間の途中又は満了日に行う。
4 試用期間は、勤続年数に通算する。
5 試用期間中の従業員の労働条件は個別に雇用契約書により定める。

第○条(本採用拒否)
1 試用期間中に従業員が次の各号のいずれかに該当し、従業員として不適格と認められる場合、会社は留保解約権を行使して、本採用を行わない。

① 遅刻・早退及び欠勤が多い等出勤状況が悪いとき
② 上司の命令・指示・指導に素直に従わない、同僚との協調性がない、仕事に対する意欲が欠如している、又は勤務態度が悪いとき
③ 会社が求める能力に足りず、かつ、改善の見込みも薄い等、能力が不足すると認められるとき
④ 暴力団員や暴力団関係者と関わりがあることが判明したとき
⑤ 採用選考時又は採用決定時の提出書類や申告事項が事実と相違することが判明したとき
⑥ 会社が求める書類を提出しないとき
⑦ 正常な勤務ができない健康状態(精神の状態を含む)であると会社が判断したとき
⑧ 第○条(服務規律)の遵守事項その他この規則の規定に従わない又は違反したとき。
⑩ 第○条(普通解雇)の解雇事由に該当するとき。
⑪ 会社の経営上やむをえない必要性があるとき
⑫ その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
2 採用の日から14日を経過した者の本採用拒否については、第○条(解雇予告)の規定を準用する。

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