損害賠償させる場合の合意書
上記のとおり会社から労働者に対する損害賠償請求は、仮に労働者に過失がある場合であっても限定されてしまいます。
もっとも、労働者との合意により損害賠償額を定めることは可能です。
ポイント
- 損害賠償の確定:支払う賠償額を明示・負担割合の理由を記載(過失の有無・過去の紛失歴など)
- 支払い方法:分割払いの条件(期間・金額)を明記
- 賃金からの相殺を規定
- 期限の利益喪失:一括支払いが必要な場合
- 債権債務の清算
- 事故概要の明記:事故の概要、損害額等
賠償をさせるための書式はこちら
上記のとおり会社から労働者に対する損害賠償請求は、仮に労働者に過失がある場合であっても限定されてしまいます。
もっとも、労働者との合意により損害賠償額を定めることは可能です。
ポイント
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