有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 (平成15年厚生労働省告示第357号)
(平成15年10月22日厚生労働省告示第三百五十七号)
(平成20年1月23日)・・・施行日:平成20年3月1日
(平成20年1月23日厚生労働省告示第一二号)
(平成24年10月26日)・・・施行日:平成25年4月1日
(平成24年10月26日厚生労働省告示第五百五十一号)
労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条第2項の規定に基づき、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準を次のように定め、平成16年1月1日から適用する。
第1条(雇止めの予告)
使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第二項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
(平20厚労告12・一部改正、平24厚労告551・旧第2条繰上・一部改正)
第2条(雇止めの理由の明示)
1 前条の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
(平24厚労告551・旧第3条繰上・一部改正)
第3条(契約期間についての配慮)
使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。
(平24厚労告551・旧第四条繰上・一部改正)
(平成20年1月23日厚生労働省告示第12号) 抄
平成20年3月1日から適用する。
改正文 (平成24年10月26日厚生労働省告示第551号) 抄
平成25年4月1日から適用する。