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経営者のための労働組合対応 弁護士による無料法律相談はこちら
労働組合対応3つのポイント弁護士へ依頼するメリット吉村労働再生法律事務所を選ぶ理由解決実績相談の流れよくある質問
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経営者による労働組合対応の3つのポイント

早急に法的な状況分析を行う

労働組合より様々な要求がなされますが,会社は全ての要求に応ずる義務はありません。但し,会社が法律に違反している部分については,労働組合との交渉が決裂した場合,裁判に持ち込まれ会社にとって不利な判決を受ける恐れがあります。そこで,団体交渉の先にある裁判を見越して,状況分析を行うことがまずは重要です。状況分析にあたっては,実際の労務管理の状況が法律に違反するか否か,そして,会社側の主張を裏付ける証拠があるか否かなどを短期間で総合的に検討する必要があります。状況判断を誤ると,本来了承する必要のない組合側の要求を認めてしまったり,逆に,争っても裁判で更に不利な結論になるにもかかわらず団体交渉を決裂させ,裁判でかえって会社に損害を生じさせてしまうこともあります。

交渉手法を労働組合に最適化させる

労働組合は憲法によって保障された権利に基づくものであり,また,労働組合法という特殊な法律により複雑な規律がなされている団体です。労働組合への対応にあたってはこれらの法律を熟知していないと,不当労働行為にあたる行為を行ってしまうなど後々問題になることも多くあります。また,労働組合の特性を理解し,ケースバイケースに柔軟に対応をする必要があります。このような特性を理解せずに団体交渉に臨み,本来応ずる必要のない労働協約の締結をしてしまい,後々身動きできない状況に陥ることもあります。また,団体交渉における解決の着地点を見誤り,徒に労使紛争を複雑化させ,熾烈なトラブルに発展してしまうこともあります。労働組合対応は,マニュアル化できるものではなく,ケースバイケースで適切な判断を積み重ねる必要があります。

毅然とした対応

労働組合は労働者の権利を最大限に主張し様々な要求をしてきます。それに対応する経営者側の最も重要な心構えは毅然とした対応です。労働組合は多数の労使紛争の経験を有し,団体交渉に臨む経営者の態度・姿勢などをよく観察しています。労働組合に,この経営者ならば強行に交渉すれば主張が通る,と思われては,労働者側の要求をのまなければならない状況に陥ることもあります。逆に,終始一貫して冷静かつ毅然とした対応を貫くことで,組合側の不当な要求を回避することもできるのです。

3つのポイントを理解し,徹底することにより経営者側は,企業に有利な結論を得る(労働者の主張を全て拒否)ことも十分可能です。また,合意により解決する場合であっても,経営者側の金銭的負担(和解金の額)を大幅に低減することが可能です。つまり,仮に企業側が一定の金銭の負担をしなければならない場合であっても,訴訟などの場合に比べて企業が支払う解決金・和解金の金額レベルを大幅に下げることが可能なのです。そして,このような成果が得られる場合,訴訟などに比べ短期で終結する団体交渉は,むしろ経営者側に有利な手続となります。

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弁護士のメリット

団体交渉の代理人となれるのは弁護士だけ

専門家なしで団体交渉に臨むのは,武装せずに戦場に向かうのと同じく非常にリスクがあります。法律上,団体交渉の代理権限があるのは原則として弁護士だけです。労務を取り扱う職種として社労士がありますが,社労士は団体交渉の代理権限がないと解されていますので,代理人として団体交渉に立ち会うことはできません。顧問社労士の立場で団体交渉の場に居ることが許可されることも例外的にありますが,労働組合側より異議が出されれば,団体交渉に参加することすらできません。

準備の為の煩わしい負担が大幅に軽減される

団体交渉を要求された経営者は,その事実だけで精神的に不安に陥り,また,当然のことながら通常の業務を滞りなく行わなければならず,とにかくお忙しいことでしょう。経営者や人事担当者みずから法律・裁判例の調査をし,証拠の収集をしたり,回答書を作成する時間的・精神的なゆとりはないはずです。そのような経営者・人事担当者に代わって弁護士は,情報収集のお手伝いをし,回答書の作成,証拠書類の作成などを責任をもって行います。これにより,煩わしい負担が大幅に軽減され,かつ,精神的にも安心が得られます。

裁判の見通しが立てられるのも弁護士だけ

団体交渉も労使紛争の一種といえ,最終的には裁判所で決着をつけることになります。裁判は非常に複雑かつ困難な技術が必要とされます。日常的に裁判業務に携わっている弁護士でなければ,裁判の見通しを付けることは不可能です。また,裁判は,裁判官の心証が勝敗を決するところ,裁判官がどのような間接事実や証拠を重視するのかは,日常的に裁判業務を行っている弁護士しか分かりません。労働法に詳しいはずの社労士がしばしば裁判の見立てを誤るのは,裁判がどのような間接事実や証拠から事実が認定されるのかを実際の経験知として理解することができないことが原因です。

吉村労働再生法律事務所を選ぶ3つの理由

無料法律相談・安心の弁護士費用

吉村労働再生法律事務所では,労働審判や訴訟を提起された企業、労働組合から団体交渉を申し入れられている企業のご相談については,初回の30分間を無料で承っております。また,適正な価格による明確な料金プランをご用意しております。

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すぐに相談できる(平日夜間・土日祝日でも対応可能)

吉村労働再生法律事務所では,労働問題でお困りの企業のご相談を速やかにお受けいたします。日常業務の為に日中お時間がない企業様でも,平日の夜間又は土日祝日であってもご相談を受け付けます。

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豊富な解決実績

吉村労働再生法律事務所の担当弁護士は,労働事件を重点的に取り扱っており,豊富な経験・実績により,最善の弁護活動を提供致します。また全国対応ですので,遠隔地にお住まいの方からのご相談も承っております。

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当事務所の弁護士による豊富な経験・実績

吉村労働再生法律事務所は,労働事件を重点的に取り扱っており,労働組合対応手続の豊富な経験・実績により,最善の弁護活動を提供致します。

空調設備関連会社工業溶接業マッサージ店経営製薬会社

空調設備関連会社

事案 空調設備関連会社 労働組合

事務職員として勤務していた女性社員が,業務命令に度々違反し,周囲の従業員との協調性に欠ける等,勤務態度に問題があった。会社は再三にわたり指導したが,改善の姿勢がなかった為,解雇を行った。従業員は,個人加入制の労働組合に加入し,解雇の撤回・職場復帰等を要求し団体交渉を申し入れてきた。

結論 減額した解決金にて合意成立

この事案のポイント

この事案のポイント

  • 労働組合側は,解雇の無効を主張し,職場復帰を求めると共に,退職する場合は賃金の1年分相当の金銭を要求していた。
  • 会社側は,弁護士を選任し,解雇の正当性を基礎付ける証拠を収集し,解雇の理由について,積極的に主張立証を粘り強く行った。
  • 労働組合との団体交渉は罵声が飛び交う荒れたものとなったが,会社側は毅然とした態度を貫いた。数回の団体交渉後,労働組合の担当者から弁護士に電話連絡があり,相当減額した解決金の支払による解決を打診してきた。
  • 会社側は,組合側の提示金額を更に減額するように交渉し,最終的には相当低額の解決金を支払うことによる合意を締結し,解決した。

工業溶接業

事案 工業溶接業 労働組合

溶接工として採用した労働者が,遅刻を繰り返す,勤務時間中の怠業,業務命令違反等を繰り返し行っていた。会社は再三にわたって注意指導したが,全く態度を改善させなかったため,勤怠不良を理由に退職勧奨を行ったところ,労働者はこれに応じて退職した。ところが,労働者は個人加入制の労働組合へ加入し,不当解雇撤回,未払残業代請求等を求める団体交渉を申し入れた。

結論 減額した解決金にて調停成立

この事案のポイント

この事案のポイント

  • 労働者側は,解雇の無効を主張し,未払残業代等合計約400万円の金銭を要求していた。また,労働組合は,上記問題の他にも,社会保険未加入などの点についても問題にしてきた。さらに,会社の元請先に対しても団体交渉を申し入れ,偽装請負,職安法違反なども問題提起してきた。
  • 会社側は,解雇が存在しないこと,残業代についても組合が指摘するほどの金額にならないこと,社会保険や元請との関係については問題がない旨を毅然として主張し続けた。
  • それにより労働組合は,当初の要求を大幅に譲歩した金額を提示してきたため,会社にて検討した。会社は,最終的な解決金額については,労働者の請求額を大幅に下回る金額であり,早期解決を重視し,合意を締結することとした。

マッサージ店経営

事案 マッサージ店経営 労働組合

マッサージ店を経営する会社に,即戦力のベテランマッサージ師として採用された従業員がいた。しかし,その従業員は,若い経営者を軽んずる態度をとり続け,経営者の方針を無視し,業務をしばしば怠ることが多くあった。また,店舗の売上も大幅に落ちる結果となった。そこで,会社はその従業員に対し退職勧奨を行ったところ,その従業員はこれを拒否し,労働組合に加入した。

結論 大幅に減額した金額による合意が成立

この事案のポイント

この事案のポイント

  • 従業員は退職を拒否し,勤務継続を要求していた。
  • しかし,会社としては,その従業員が職場に居続けることで従業員の士気が大幅に低下するため,是が非でも退職させることを望んでいた。また,店舗の経営状況が悪化し,余剰人員も出ている状況にあった。
  • そこで,会社は,整理解雇を視野に退職をする交渉を行った。その結果,組合側は,解雇予告手当相当分の解決金を支払うことによる解決を提案してきた。会社側は,強行的に解雇しても争われるリスクが高いことを踏まえ,上記解決を受諾することとした。
  • 弁護士に依頼してから約1週間というスピード解決を得た。

製薬会社

事案 製薬会社 労働組合

全国展開する製薬会社の地方支店の労働者(事務職員)に対し,退職勧奨を行っていたことろ,労働者が地元の合同労組に加入。労組より団体交渉を求められた。労組としては雇用継続を強硬に主張したが,会社としては当該労働者の勤務態度から復職は応ずることが出来なかった。労働組合より各種揺さぶりをかけられ,会社人事担当者も動揺の色を隠すことは出来なかった。そこで,適切な労働組合対応を行うべく,弁護士にて対応を行った。

結論 大幅に減額した金額による合意が成立

この事案のポイント

この事案のポイント

  • 従業員は退職を拒否し,勤務継続を要求していた。
  • しかし,会社としては,その従業員の能力不足や協調性のなさから与える仕事がなく,また,他の従業員もその従業員との勤務継続を拒むような状況となっていた。それゆえ,会社としては,当該従業員を退職させることを望んでいた。
  • そこで,会社は,従業員の勤務状況の問題点を毅然と指摘し,退職してもらうことに相応の理由があることを粘り強く説明し,交渉を継続した。
  • その結果,大幅に減額した水準での解決に至った。
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相談の流れ

相談のご予約

労働組合 相談のご予約

まずは、電話又はお問合せフォームからご連絡下さい。

0120-3131-45 お問い合わせフォームはこちら

相談日時の決定

労働組合 相談日時の決定

担当者からご希望の連絡先へご連絡申し上げてスケジュールを調整のうえ、ご相談日時を決めさせて頂きます。
相談可能時間帯
平日9:30~21:00
土日休日9:00~20:00

持参物・必要書類

ご相談内容持参物の事前確認

相談前に、相談担当者より御社の状況を簡単にヒアリングさせていただきます。また簡単に記入できるご相談フォームをメール又はファックスにてご記入いただきます。また、次のような資料をご持参いただきます。

必要書類 必要書類
  • 1.就業規則(賃金規程,懲戒規定)
  • 2.雇用契約書
  • 3.労働協約
  • 4.会社全部事項証明書
  • 5.会社案内,パンフレット
  • 6.賃金台帳
  • 7.解雇通知書,解雇理由証明書
  • 8.財務諸表,決算書
  • 9.タイムカード
  • 10.懲戒処分通知書
  • 11.休職辞令書
  • 12.採用通知書
  • 13.退職金規程

相談

刑事事件相談

担当弁護士が,親身になって経営者・社長・人事担当者のご相談を伺います。どんな些細なことでもお話し下さい。
解決の方法はケースバイケースですが、複数の解決案をお示しし、メリット・デメリット・コストなどを踏まえて、分かりやすくご説明し、具体的な解決案をご提案致します。

相談の継続
次のステップに進みます

お見積り

労働組合対応

ご依頼される場合の弁護士費用の見積もりを明確にご提案致します。
この時点でご依頼する必要は全くありませんので、持ち帰って慎重にご検討いただいております。
もちろん、直ちに契約することも可能です。

契約

労働組合対応 契約

お客様のご要望を十分に伺い、費用・基本的な弁護方針を明確にした上で、会社と弁護士との間で,委任契約書を取り交わします。

案件に着手

労働組合対応 案件に着手

契約後、弁護士は直ちに会社の代理人として、弁護活動を開始します。
会社に代わって弁護士は、情報収集、書面の作成、通知書の発送、従業員・労働組合・労働者側弁護士・労基局と交渉致します。また、従業員が労働組合・仮処分・訴訟などの裁判を起こしてきた場合は、直ちに、会社に代わって適切な対応を行います。

お問い合わせ 0120-3131-45

労働組合Q&A

労働組合とは?

労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいいます(労働組合法2条本文)。

労働組合が普通の人の集団という以上に認められた権利はどのようなものがありますか?

(1) 民事・刑事の免責
労働組合の結成・運営や団体交渉や団体行動は、正当性を超えない限り、刑法上の違法性がなく,民事上も債務不履行や不法行為の違法性がなくなります。つまり,刑事上も民事上も責任を問われないのです。例えば、ストライキをおこなった場合でも,それが正当なものであれば、労働者は使用者から損害賠償を請求されません。
(2) 政策的保護
労働組合法上の不当労働行為救済制度があります。
(3) 公の秩序としての保護
例えば、正当な組合活動を理由とする解雇や懲戒処分は公の秩序に反するものとして無効となり、または不法行為として損害賠償の対象となります。

労働組合法で禁止されている不当労働行為とはどのようなものがありますか?

① 不利益取扱いの禁止
組合員である,組合活動を行ったなどという理由で,労働者が解雇・配置転換・賃金減額などの不利益な取り扱いをすることは禁止されます。
② 団体交渉の拒否
使用者が団体交渉をすることを正当な理由なく拒否することは禁止されます。これには、単に交渉の席につかない場合のみならず,席についても誠実に交渉しない場合も含まれます。
③ 支配介入の禁止
労働組合結成の妨害,労働組合を敵視する発言,労働組合から脱退するように勧めるなど,組合組織の弱体化・形骸化を狙ったあらゆる行為が支配介入として禁止されています。

不当労働行為をすると,どうなるのですか?

労働委員会に不当労働行為救済の申し立てが出されます。不当労働行為の事実が認められた場合には、労働委員会は使用者に対して禁止や是正の命令を行います。

団体交渉を申し入れられた際,やってはいけないことは?

① 団体交渉を拒否する。
② 組合員を解雇など不利益に取り扱おうとする。
③ 組合員と面談し,組合を脱退するように話す。
④ 御用組合を作ろうとする。
⑤ 別会社を作って,そちらに他の従業員を移行する。

団体交渉を行う場所はどこがよいですか?

貸し会議室などを借りて行うのが一般ですが,ケースバイケースです。

交渉時間はどの程度ですか?

予め設定した方がよいでしょう。2時間程度とするのが一般です。

開始時間はいつに設定するとよいでしょうか?

就業時間後に行うのが一般です。

社長が出席する必要がありますか?

ありません。代理人弁護士と決定権限のある人事部長などが出席することが一般です。

労働組合からの要求書に対し,文書で回答する必要がありますか?

必要はありませんが,言った言わないを回避するため,文書で回答した方がよいでしょう。

交渉の際に録音しても大丈夫ですか?

大丈夫です。但し,トラブル防止の為,予め録音することを伝えた方がよいでしょう。組合側も録音することが通常です。

団体交渉の場では,どのような発言態度がよいでしょうか?

必要最小限の発言を毅然と行う,という姿勢がよいでしょう。無駄な発言をして却って揚げ足をとられることがあるからです。

組合側が罵声を浴びせてきたらどうしたらよいですか?

罵声やヤジは許されません。あまりに酷い場合は団体交渉を終了したうえで,警告書を発することもできます。ただ,組合側も団体交渉が終了することは本意ではありません。また,パフォーマンスに過ぎないことも多いので,冷静に受け流すという態度も必要です。

早期解決がよいのでしょうか?

ケースバイケースです。我慢比べといっては変ですが,そのような状況もあります。

団体交渉は延々と続くのでしょうか?

労働組合としても出来るだけ団体交渉により解決を図りたいと考えているのが通常です。じっくりと腰を据えて,しかるべき落着点を見いだすべきです。

議事録へのサインを求められたらどうするべきですか?

即サインをするのはやめ,持ち帰って検討した上でサインするべきです。

団体交渉でどの程度の水準で解決することが多いですか?

ケースバイケースであり,必ずしも組合の言い分を聞かなければならないわけではありません。会社側として主張するべきことは主張し,法律的に分析して,応じなければならない場合でも,可能な限り会社に有利な条件での解決を目指すべきです。一般的には,訴訟などの裁判を起こされるよりは低い水準での解決が可能です。

団体交渉で話がまとまらなかった場合,どのようになりますか?

労働者側が労働審判や訴訟を提起してくることがあります。

団体交渉は社労士に任せられますか?

いいえ。社労士は団体交渉の代理人となることはできないと解されています。ただし,労務管理の実情を知る重要参考人として団体交渉に立ち会うことは可能です。立ち会うことが非常に有益な場合も多くあります。

団体交渉に弁護士を雇う必要性はどこにありますか?

団体交渉が決裂すると裁判に発展することも多くあります。従って,最初から裁判を意識して対応をするためには,労働裁判に詳しい弁護士に最初から依頼した方がよいでしょう。また,団体交渉の代理権限は弁護士にのみあります。従って,代理人として団体交渉を任せることができるという意味も大きくあります。

社労士ですが,顧問先の会社が労働組合から団体交渉を求められています。顧問弁護士としてお願いするか否かは分かりませんが,団体交渉対応だけでもお願いできますか?

もちろん可能です。顧問契約を前提とする弁護士も多いですが,当事務所は顧問契約をせずとも団体交渉だけでも依頼することが可能です。社労士の先生と連携して団体交渉対応を行うことも多くあります。

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