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時間外・休日・深夜労働の要件

社長
時間外・休日労働を命ずるための要件について教えてください。
弁護士吉村雄二郎
①時間外・休日労働について36協定を締結し、労働基準監督署長に届け出ること
②就業規則において、時間外・休日労働に関する合理的な定めをおくこと
③具体的な時間外・休日労働命令が権利濫用にあたらないこと の3つが要件となります。
なお、②の就業規則の定めについては、「労働基準法36条に定める労使協定の範囲内で時間外労働 ・休日労働を命ずることがある。」などと36協定を引用する方法をとっても差し支えありません。

 

 

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