労基法が労働時間・休日について一定のルールを定めていることは理解しました。その上で,時間外・休日労働とはどのようなものですか?
労基法が規制する時間外労働とは,1週40時間または1日8時間を超える労働です(労基法32条)。これを「法定時間外労働」といいます。これに対し,労働契約上の所定労働時間を超える労働のことを「所定時間外労働」といいます。たとえば,始業・終業時刻が午前9時~午後5時(休憩時間:午後0時~午後1時)と定められている会社では,午後5時~午後6時の労働が所定時間外労働,午後6時以降の労働が法定時間外労働に当たります。
また,労基法が規制する休日労働とは,労基法35条により付与が義務付けられる休日(1週1日ないし4週4日)における労働です。これを「法定休日労働」といいます。これに対し,同条に基づく法定休日以外の休日(所定休日)における労働のことを「所定休日労働」といいます。たとえば,週休2日制の会社において,日曜から土曜まで毎日労働した場合,法定休日労働と所定休日労働が1日ずつ生じていることになります。
また,労基法が規制する休日労働とは,労基法35条により付与が義務付けられる休日(1週1日ないし4週4日)における労働です。これを「法定休日労働」といいます。これに対し,同条に基づく法定休日以外の休日(所定休日)における労働のことを「所定休日労働」といいます。たとえば,週休2日制の会社において,日曜から土曜まで毎日労働した場合,法定休日労働と所定休日労働が1日ずつ生じていることになります。