一ヶ月単位変形労働時間制

1ヶ月単位の変形労働時間制のポイント

社長
1ヶ月単位の変形労働時間制の導入を検討しています。ポイントを教えてください。
弁護士吉村雄二郎
1ヶ月以内の一定期間を平均し,1週間の所定労働時間が法定労働時間を超えない範囲において,特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
例えば,所定労働時間を
第1週 35時間
第2週 35時間
第3週 42時間
第4週 42時間
とする場合,第3週と第4週は週40時間の制限(労働基準法32条1項)を形式的には超えていますので,違法となります。しかし,上記4週を変形期間とする変形労働時間制を採ることにより,4週の平均では週40時間を超えないため,第3週と第4週は違法でなくなるのです。
導入要件は,労使協定または就業規則に,①変形期間,②起算日,③各日・各週の労働時間等の所定事項を定めて労働基準監督署長に届け出ること。
労使協定で定める場合でも,就業規則への規定は必要となる

 

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