1週間に1日の休日付与(週休休日制)を原則としつつ,4週間を通じて4日の休日を与える場合はこの原則を適用しない
(1) 休日とは,労働契約上労働の義務がない日のことをいいます。
休暇は労働日の労働義務を個々に免除する制度であり,休日とは区別されます。
(2) 休日を付与する義務(労基法35条)・・法定休日
法律では,使用者に休日付与義務を課しています。この休日を法定休日といいます。この法定休日については,1週間に1日の休日付与(週休休日制)を原則としつつ,4週間を通じて4日の休日を与える場合は,この原則を適用しないものとしています(週休休日制の原則を「変形」することから,変形休日制と呼ばれています。)。なお,変形休日制を採用する場合は,就業規則で4週間の起算日を定めておかなければなりません(労規則12条の2第2項)。
(3) 法定外休日
上記のような法定休日は,1週1日または4週4日の法定休日の付与義務を定めますが,実務上は,週40時間制との関係で,週休2日制をとることが多いです。つまり法定休日の外に,休日が加わることになります(これを法定外休日といいます。)。法定外休日については,労働基準法の休日規程は適用されません。
(4) 休日の特定
ア 休日自体の特定
労働基準法は休日を特定することを要求していません。もっとも,労働者の保護のために休日の特定は望ましいといえます。
イ 法定休日の特定
法定休日に労働させた場合は,3割5分の割増賃金を支払わなければなりません。しかし,法定休日以外の休日労働は上記割増賃金を支払う義務はありません。その様な場合は,使用者が就業規則等で任意にその取扱いを定めることが出来ます。そこで,法定休日の割増率(3割5分)と法定外休日のについて定めた割増率に差がある場合は,両者の区別をすることが望ましいといえます。 例えば,「日曜日を法定休日とする。」「毎週の休日のうち最後の1回の休日を法定休日とする。」「毎週の休日のうち,休日労働のない最後の日又はすべての休日を労働した場合の最後の労働した日を法定休日とする。」といった定めをすることになります。