一般に,1日の労働時間帯を,必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と,その時間帯のなかであればいつ出社または退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分けて,出社,退社の時刻を労働者の決定に委ねるケースが多く見受けられます。
「フレックスタイム制」の導入に当たっては,就業規則その他これに準ずるもので,始業および終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定め,事業場の過半数労働組合,労組がない場合は過半数代表者と労使協定を締結する必要があります。
労使協定を締結する場合は,次の事項について定めます。
①フレックスタイム制を適用する労働者の範囲
②1か月以内の清算期間とその起算日
③清算期間中に労働すべき総労働時間
④標準となる1日の労働時間
⑤コアタイム,フレキシブルタイムを設ける場合はその開始・終了時刻
(厚生労働省ホームページより引用)
「フレックスタイム制」の導入に当たっては,就業規則その他これに準ずるもので,始業および終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定め,事業場の過半数労働組合,労組がない場合は過半数代表者と労使協定を締結する必要があります。
労使協定を締結する場合は,次の事項について定めます。
①フレックスタイム制を適用する労働者の範囲
フレックスタイム制を適用する労働者の範囲を明確に定めることが必要です。
②1か月以内の清算期間とその起算日
清算期問は,労働契約上,労働者が労働すべき時間を定める期間で,1か月以内とされています。ただし,単に「1か月」としてはならず,「毎月1日から月末まで」などと定めることが必要です。
③清算期間中に労働すべき総労働時間
労働契約上,労働者が清算期間内において労働すべき時間として定められている時間のことで,「週法定労働時間×(清算期間の暦日数÷7日)」という計算式で算出します。
④標準となる1日の労働時間
フレックスタイム制を採用している労働者がその清算期間内において,有給休暇を取得したときには,その取得した日については,標準となる労働時間を労働したものとして取り扱うこととなります。
⑤コアタイム、フレキシブルタイムを設ける場合はその開始・終了時刻
コアタイム,フレキシブルタイム等を設ける場合は,必ず労使協定でその開始および終了時刻を定めます。なお,コアタイム等については,法令上必ずしも設けなければならないものではありません。