有給休暇と賞与査定

有給取得を理由に賞与のマイナス査定ができるか? 

社長
当社では.毎年4月の賃上げに際して勤怠査定を行っています。遅刻・早退や欠勤についてはマイナス査定をしても問題はないと思いますが、労基法や育児・介護休業法に定められている休暇や短時間勤務についてもマイナス査定の対象としてきましたが、問題はあるでしょうか。
弁護士吉村雄二郎
賃上げに際し、年休取得に対するマイナス査定は基本的に許されないと考えた方がよいでしょう。育児・介護休業法上の休業等に対するマイナス査定は,その休業等それ自体をもってマイナス査定をすることは許されませんが、実際の休業期間・日数に応じてマイナス査定をすることは許されると解されます。ただ、育児・介護休業を利用することの事実上の支障とならないように配慮する必要があります。

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