1 36協定とは?
(1) 36協定の締結と労働基準監督署への届出
使用者は,労働者を法定労働時間を超えて労働させる場合又は法定休日に労働させる場合は,時間外労働及び休日労働に関する協定を締結し,労働基準監督署へ届けでなければなりません。この協定を36協定(サブロクキョウテイ)といいます。
(2) 協定事項(労規則16条)
① 時間外または休日労働をさせる必要がある具体的事由(ex納期の切迫,受注の集中等)
② 業務の種類(ex加工,検査,経理などの具体的業務)
③ 労働者の数(時間外労働,休日労働の対象となる労働者の数)
④ 1日及び1日を超える一定の期間についての延長時間又は労働させることができる休日
⑤ 有効期限(実例では1年が多い)
(3) 36協定届出の効力
使用者が時間外労働(法外残業),休日労働(法定休日労働)をさせても,労働基準法違反とならないことを意味します(免罰的効力などと呼ばれます。)。
(4) 時間外労働の上限時間に関する基準
36協定によれば,際限なく時間外労働をさせることができるのではなく,①1日,②1日を超え3ヶ月以内の一定期間,③1年間のそれぞれにおける時間外労働の上限時間を定めなければならず,②,③については,「時間外労働の限度に関する基準」(労働基準法36条2項に基づく平成10年労働大臣告示154号)が定められており,その限度以下でなければなりません。具体的には,
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1ヶ月 45時間
2ヶ月 81時間
3ヶ月 120時間
1年間 360時間
但し,この限度基準の例外として,「特別条項付き36協定」により限度時間を超える時間を延長することが出来るとされています。
(5) 育児・介護を行う労働者の時間外労働の制限
小学校未就学児を養育し,あるいは介護を要する家族を介護する労働者が請求したときには,事業主は,事業の正常な運営を妨げる場合を除き,1ヶ月につき24時間,1年につき150時間の制限時間を超えて労働時間を延長してはならず,また,深夜労働をさえてはなりません(育児介護17条,18条,19条,20条)。