待機仮眠時間

待機時間・仮眠時間であるとの反論

社長
労働者からの残業代の支払を求める労働審判や訴訟において,労働者が主張する労働時間は,実際には待機時間・仮眠時間であって実労働時間とは異なるとの反論がなしえると聞きました。具体的にはどのような反論なのでしょうか?
弁護士吉村雄二郎

残業代請求の基礎となる労働時間は労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間であり,労働時間に該当するか否かは,労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まります。このような観点から,使用者の指揮命令から外れている休憩時間や仮眠時間は労働時間にはあたりません。但し,実作業に従事しておらずとも,使用者の指示などがあれば,直ちに作業に従事しなければならない状況にある場合は,実質的には使用者の指揮命令下に置かれているといえ,労働時間に該当します。

 

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