事業譲渡の転籍拒否

事業譲渡先への転籍を拒否したことを理由に解雇できるか?

社長
当社は,研究部門,営業部門,管理部門の3部門がありますが,これら3部門のうち,研究部門を他社に営業譲渡の方法で売却することを考えています。この際に,研究部門に在籍する従業員をすべて,譲渡先の会社に転籍させたいのですが,転籍を拒否している従業員がいます。この従業員を解雇することは可能でしょうか?
弁護士吉村雄二郎
事業譲渡がなされた場合,雇用契約が譲渡先に継承されるか否かは,原則として事業譲渡元,事業譲渡先,労働者の三者の合意がある場合に限り継承されます。また,労働者には転籍に応じる義務はありません。転籍拒否した従業員を解雇することは,整理解雇に当たりますので,①人員削減の必要性②解雇回避努力③被解雇者選定の合理性④解雇手続の妥当性といった4つのポイントをクリアすることが求められています。

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