整理解雇

整理解雇とは?

社長
弊社は,貿易金融を取り扱う銀行ですが,今般,グローバル・卜レード・バンキング・サービス(GTBS)アジア・パシフィック部門を,経営方針転換により廃止することと致しました。当該部門の消滅に伴い余剰人員を削減したいと考えております。このような場合,最終的にはいわゆる整理解雇を行うと聞いておりますが,そもそも整理解雇とはどういうものなのでしょうか?そして,それはどういう場合に有効となるのでしょうか?
弁護士吉村雄二郎
整理解雇とは,使用者側の経営事情等により生じた従業員数削減の必要性に基づき労働者を解雇することをいいます。このような整理解雇は,判例上次の4つの要件を満たさなければ解雇権の濫用になると解されています(労働基準法16条)。
①人員削減の必要性が存在すること(人員削減の必要性)
②解雇を回避するための努力が尽くされたこと(解雇回避努力)
③解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること(被解雇者選定の合理性)
④事前に,説明・協力義務を尽くしたこと(解雇手続の妥当性)
但し,近時の裁判例によれば,上記4要件は判断要素の類型化に過ぎないとし,同要素を総合考慮して解雇権の濫用を判断するようになっているとされています。
いずれにせよ,上記4つのポイントに沿って解雇の有効性を判断することになります。
まずは整理解雇の4要件(要素)を理解する。
整理解雇の要件は,企業の規模,緊急性,人員削減の目的その他諸事情により異なる。

1 整理解雇とは?

整理解雇とは,使用者側の経営事情等により生じた従業員数削減の必要性に基づき労働者を解雇することをいいます。あくまでも使用者の経営上の理由による解雇で,労働者にその責めに帰すべき事由のないものであり,普通解雇の一種です。

2 整理解雇の4要件(要素)

整理解雇は,その有効性判断の事情として,次の4つのファクターが考慮されます。
①人員削減の必要性が存在すること(人員削減の必要性)
②解雇を回避するための努力が尽くされたこと(解雇回避努力)
③解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること(被解雇者選定の合理性)
④事前に,説明・協力義務を尽くしたこと(解雇手続の妥当性)
これらを整理解雇の有効要件であると解すれば,4要件のうち一つでも欠ければ整理解雇は無効ということになります(そのような裁判例もありました。)。
しかし,この4つの要件を満たさなければならないと法律に規定されているわけではありません。また,上記4つのファクターは,解雇が濫用されたか否かという評価的な判断の中で問題となるものです。
従って,上記4つのファクターは判断要素を類型化したものであり,同要素を総合考慮して解雇権の濫用を判断するという近時判例の示す態度は,一応,法律の枠組みに沿った解釈であると言えます。
但し,解雇の有効性は厳格に審査されることは,他の解雇の場合と同様ですので,要件か要素という点は本質的な問題ではなく,4つの視点から厳格かつ慎重に審査する(させる)という点が最も重要であると考えます。

 

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