会社破産と雇用

会社の破産・再生と従業員の雇用

社長
当社は従業員50名ほどの食品加工会社です。昨年までの4期連続で赤字となり,会社の不動産・代表者の自宅等を担保に銀行から借り入れを行い,何とか資金繰りを行ってきましたが,業績は回復せず,このままでは3か月後に手形が不渡となり,倒産してしまいます。新たな融資も断られたため,会社の法的整理を行わざるを得ません。当社を長年支えてきてくれた従業員の生活が心配です。このまま倒産に至った場合,給与等は支払われるのでしょうか。
弁護士吉村雄二郎
会社が破産する場合,従業員は解雇されることになります。従業員は会社に対し,退職時までの未払賃金,解雇予告手当,退職金の労働債権を有しています。これらの労働債権は,破産手続のなかで,取引先などの一般債権者よりも優先して弁済を受けられます。
会社が民事再生手続を申し立てた場合,会社は事業を継続しながら再建を行いますので,全従業員が解雇されることはありません。整理解雇の法理により,4要件を満たしている場合のみ,必要に応じて整理解雇が行われます。
会社が倒産し,使用者が賃金・退職金を支払う事ができない場合,労働者は,独立行政法人労働者健康安全機構の未払賃金立替払制度を利用して,一定範囲の支払を受けることができます。
会社が破産する場合,従業員は解雇され,未払賃金・退職金は独立行政法人労働者健康安全機構の未払賃金立替払制度を利用することができます。
会社が民事再生手続申立を行った場合,全従業員が解雇されることはありませんが,必要に応じて整理解雇が行われることがあります。

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