組織再編賃金体系変更

事業再編を理由とした賃金体系の変更 

社長
当社Aはこのたび,会社Bに吸収合併されることになりました。当社とB社では,賃金体系等の労働条件が異なります。この場合,合併後の賃金体系はどのようになるのでしょうか?
弁護士吉村雄二郎
企業合併の類型には,新設合併と吸収合併があり,いずれも労働条件などの権利義務は合併後も包括的に承継されます。つまり,旧A社の社員には旧A社の就業規則,旧B社の社員には旧B社の就業規則が適用されることになります。
しかし,合併後の会社において異なる労働条件や人事制度が平行して存続するとなると,社内で混乱を招く恐れがありますので,労働条件を統一するのが一般的です。労働条件を変更する際に,双方の労働者にとって有利に変更する場合に問題はありませんが,不利益に変更する場合には,原則として労働者から個別の同意を得なければなりません。個別同意が得られず,就業規則の変更によって労働条件を変更する場合には,その内容に必要性と合理性が求められます。

 

労働問題に関する相談受付中

営業時間:平日(月曜日~金曜日)10:00~18:00 /土日祝日は休業