会社分割と雇用

会社分割と従業員の雇用

社長
我が社は,鉄道部門とホテル部門があり,今般,ホテル部門を分社化することになりました。労働契約はどうなるのでしょうか?今までと同じ労働条件で新会社に承継するということでいいのでしょうか?
弁護士吉村雄二郎
会社が分割された場合,会社法により,分割会社と承継会社が締結した分割契約等に定めがあれば,労働契約が承継会社に承継されます。また,労働契約の承継は包括的なものであり,労働契約が承継されれば,その内容である労働条件についても,従来の労働条件と同一ということになります。
労働者の労働契約が承継されるかは,分割契約書等で使用者の意思のみで自由に定められることから,労働者保護の観点から労働契約承継法という立法が行われました。承継される事業に主として従事している労働者であるにもかかわらず,労働契約が承継されないものとされた場合には,その労働者は一定期間内に書面により異議を申し出ることができ,異議を申し出たときには労働契約は分割先会社に承継されます。

労働契約承継法により,会社分割の際に労働者保護が図られ,労働契約が承継されない労働者が異議を申し出ることができます。

労働問題に関する相談受付中

営業時間:平日(月曜日~金曜日)10:00~18:00 /土日祝日は休業