説明協議

整理解雇手続の協議,説明とは?

社長
整理解雇を行うにあたっては,労働者ないし労働組合と協議が必要であると聞きました。どの程度の協議が必要となるのでしょうか?
弁護士吉村雄二郎
整理解雇にあたっては,経営者は労働者や労働組合に対し,整理解雇の必要性とその内容(時期・規模・方法)及び解雇に対する補償内容などについて納得を得るように十分な説明を行い,誠意をもって協議をすべき信義則上の義務を負います。
一般的には,人員削減の内容が決定した段階で,速やかに説明会などを開き,人員削減をせざるを得なくなった経営状況,これまでのコスト削減策を服務経営改善努力,今後の経営の見通し,人員削減規模の根拠・人員削減の時期,解雇回避努力の内容(配転・出向・希望退職者の募集とその条件など),人選の選別基準及びこれに関する評価項目の内容等を説明し,労働者又は労働組合から質問のあった事項について,誠意を持って回答することが必要となります。
また,経営状況を説明するにあたり,労働者ないし労働組合から求められれば,貸借対照表・損益計算書など公表された過去の財務諸表を提示し,事情を説明する必要もあります。

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