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吉村労働再生法律事務所

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19.01.16 - 【セミナー情報】市川市:上級管理職対象のハラスメント研修実施
2018年12月,当事務所の代表弁護士吉村にて,市川市様のご依頼で上級管理職対象のハラスメント講習を実施致しました。
市川市政の中枢を担う職員の方々がご参加され,非常に熱心に受講頂きました。
2017年3月28日、2016年秋より議論されてきた「働き方改革実行計画」が示されたことをご記憶されている方も多いと思います。
「働き方改革実行計画」の策定に際し設置された「働き方改革実現会議」では、労働生産性の向上を目指して、さまざまな議論がなされましたが、このような背景には、将来、就業人口が大幅に減る見込みのあることが指摘されました。
「働き方改革実行計画」で挙げられたさまざまな問題は、そのような時代に備えた体制づくりにも資するものであることに留意しなければななりません。
そして,将来,人材はなお一層貴重となります。そのような時代にあって、ハラスメント問題などで貴重な人材を流出させてしまうような事態は防がなければなりません。
そのことは「働き方改革実行計画」においても,「労働者が健康に働くための職場環境の整備に必要なことは、労働時間管理の厳格化だけではい。上司や同僚との良好な人間関係づくりを併せて推進する」と指摘されているとおりです。
2018年12月7日,厚生労働省は、職場のハラスメント対策を巡り、パワハラやセクハラは「許されないものである」と法律に明記する方針を公表しました。今後一層,法律制度・行政指導によるハラスメント規制が拡大されることになることは明白です。
当事務所では,引き続き,研修やセミナー講師なども通じて,企業におけるハラスメント対応の周知に寄与して参りたいと存じます。