復職職務変更減収

私傷病による職務変更に伴う賃金減額ができるか?

社長
当社の52歳の営業部長Yから「交通事故により右足を複雑骨折し完治まで約1年はかかるため、しばらくの間内勤に異動させてほしい」との要望がありました。
そこで、ひとますYを内勤業務(総務)に就かせる予定ですが、賃金に関し、部長手当の月8万円(残業代込み)は減額し、さらに業務内容が簡単になったので、月5万円の減額にしたいと考えております。そのような対応は可能でしょうか?
弁護士吉村雄二郎
Yの部長職を解きましたので、部長職に紐付いている部長手当については減額可能であるといえます。他方で、営業から内勤業務に変更したことを理由に月5万円の減額を行うためには、原則としてYに説明し同意を得る必要があります。貴社の賃金体系が完全に職務と賃金が連動しているものであるならば、営業職から事務職への変更により賃金も連動すると言えます。しかし、日本のほとんどの企業が採用しているいわゆる職能資格等級制を採用されている場合は、職務と賃金が必ずしも連動しておらず、かつ、一時的な私傷病により職能資格等級が下げることは基本的には難しいと言えます。その場合は、労働者の同意を得て減額をする必要があります。

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